学会賞規定

ファミリービジネス学会 学会賞規定
(2011年9月10日第4回総会承認)

作成日: 2011/11/10 10:38:53 更新日: 2016/11/08 05:24:40

(目的)

第1条    ファミリービジネス学会賞(以下、学会賞という)は、ファミリービジネスに係わる学問の向上発展に資するため、本学会会員の研究を奨励し、優れた業績を顕彰することを目的とする。

(賞の種類と部門)

第2条    学会賞はファミリービジネス学会賞とし、以下の部門を設ける。

  1. 著書の部(単著、または共著)
  2. 論文の部(単著、または共著)

(学会賞選考委員会)

第3条    理事会の中に4名の委員からなる学会賞選考委員会(以下、選考委員会という)を設ける。

  1. 委員は、理事会の議を経て会長が委嘱する。ただし、申請者および推薦者は選考委員に委嘱されない。
  2. 選考委員会委員長は委員の互選により決定する。
  3. 委員の任期は2年間とする。2年間毎に半数の2名が入れ替わるものとする。初年度に限り半数の任期は4年間とする。

(申請)

第4条    学会賞を申請または推薦しようとする会員は、3年前の4月から当年3月末日までに刊行された著書ならびに内容要約(1000字前後)、当該年度の部会または全国大会で発表された論文ならびに内容要約書(1000字前後)を各3部、6月末までに学会賞選考委員会に提出しなければならない。  

(選定)

第5条    審査の対象とする著書、論文の選定は、本学会の目的に適合する学術領域に鑑みて、選考委員会が選定する。

(審査)

第6条    選定された著書、論文の審査は、選考委員会委員長が会員の中から委嘱したそれぞれ3名の審査委員によって行われる。ただし、推薦者は審査委員に委嘱されない。審査委員は、評価について講評とともに所定の用紙に記載のうえ、選考委員会に提出する。
審査結果の評価基準は、別の内規に定める。
審査委員の任期は、当該審査の終了までとする。

(賞の決定と報告)

第7条    選考委員会は、審査委員の評価に基づき受賞候補者を内定し、理事会は、選考委員会委員長の報告を受けて受賞者を決定する。

(顕彰および選考結果の公開)

第8条    選考の結果は全国大会会員総会において発表され、受賞者に賞状および副賞を授与する。共著での受賞の場合、賞状のみ全員に授与する。
また受賞の結果は当該年度の『ファミリービジネス学会誌』に掲載する。
学会賞選考委員の氏名、選考の経緯・理由と結果についても「学会賞選考の経緯」として『ファミリービジネス学会誌』に公開する。

(本規定の改廃)

第9条    本規定の改廃は、理事会が行う。本規定の改廃に係わる委員は理事の中から会長が委嘱する。

以上

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