学会会則
ファミリービジネス学会の会則です。
(2023年9月16日改訂)
ファミリービジネス学会会則
1. 名称
本学会は、ファミリービジネス学会(英文名:The Japan Academy of Family Business )(以下本学会という)と称する。
2. 目的
本学会は、ファミリービジネス及びその関連分野の研究および教育ならびにファミリー企業の経営実務の改善・改革に資することを目的とする。
3. 事業
本学会は、前条の目的を達成するために、次の事業を行う。
- 大会、研究発表会、学術講演会等の開催
- 機関誌、論文集などの発行
- 専門研究委員会、分科会による学術的・実践的研究
- 各種表彰事業
- 大会、研究発表会、学術講演会等の開催
- その他、前条の目的を達成するために必要な事業
4. 事業年度
本会の事業年度は、毎年9月1日から翌年8月31日までとする。
5. 支部
本学会を本部とし、他の地域に支部を置くことができる。支部の設置は、理事会の決定による。
6. 会員の種別
本学会の会員は次の通りとする。
- 正会員
大学、短期大学、専門学校などの研究教育機関においてファミリービジネスおよび関連分野の研究教育に従事する者、経営コンサルテイングなどの職業専門家、及び企業等において経営実務の経験を有する者 - 準会員
ファミリービジネス及び関連分野を専攻する学部・大学院学生 - 特別会員
企業および団体に属する経営コンサルティングなどの職業専門家および経営実務の経験を有する者 - 賛助会員
本学会の目的に賛同して本学会の事業を援助する個人または法人 - 名誉会員
ファミリービジネスの研究、教育もしくは実務について顕著な功績があり、理事会の議決を以て推薦された者 - シニア会員
正会員および特別会員のうち、満70歳を超える者で所定の申請書により申請がなされた者
7. 会員の特典
本会員は本学会が行う諸事業に参加し、本学会の発行する印刷物の配布を受けることができる。また本学会の運営に関し、理事会に意見を申し出ることができる。
8. 入会
本学会に入会しようとするときは、正会員1名の紹介を得て所定の入会申込書を提出し、常任理事会の承認を得なければならない。
9. 会費
会員は、理事会で発議し総会で定める会費を納入しなければならない。
2) 特別の支出を必要とするときは、総会の議決を経て臨時会費を徴収することができる。
3) 既納の会費は、いかなる理由があっても返還しない。
4) 名誉会員、相談役および顧問は会費を納めることを要しない。
10. 資格の喪失
会員は、次の事由によってその資格を喪失する。
- 退会したとき
- 除名されたとき
- 死亡または団体の解散のとき
11. 退会
会員が退会しようとするときは、会長あてに書面で、退会届を提出しなければならない。
12. 除名
会員に次の事由が生じたときは、常任理事会の議決を経て、除名することができる。
- 学会の名誉を傷つける行為があったとき
- 学会の目的に反する行為または会員の義務に反する行為があったとき
- 会費を3年以上にわたり滞納したとき
13. 役員
本学会に、次の役員をおく。
- 会長 : 1名
- 副会長 : 1名
- 常任理事 : 5名以内
- 理事 : 20名以内
- 幹事:若干名
- 監事 : 若干名
2) 本学会は、理事会の決定を以て特別参与、相談役、顧問を置くことができる。
3) 会長は理事会の承認を得て幹事および各種委員会委員若干名を選任することができる。
14. 役員の選任
会長は、理事会において理事の中から選出され、総会の承認をえる。
2) 副会長は、理事の中から会長の指名により理事会の承認を得て委嘱する。
3) 常任理事は、理事会において理事の中から会長によって指名され、理事会の承認を得て委嘱する。
4) 理事は、正会員の中から、総会において互選する。
5) 監事は、理事会の推薦により総会の承認を得て委嘱する。
6) 幹事は、理事会の推薦により総会の承認を得て委嘱する。
15. 役員の職務
会長は、本学会の会務を統括し、本学会を代表する。また会長は、総会を主宰し、さらに常任理事会及び理事会を招集し、その議長になる。
2) 副会長は、会長を補佐し、会長に事故あるときは、その職務を代行する。
副会長は、常任理事会及び理事会に出席し、意見を述べることができる。
3) 常任理事は、常任理事会の審決に参加し、その執行に当たる。
4) 理事は、理事会の審決に参加するとともに、常任理事の執行を補佐する。
5) 監事は、会計・財務の監査ならびに会務の執行を監査する。監事は、常任理事会および理事会に出席して意見を述べることができる。
6) 幹事は、常任理事の執行を補佐する。
16. 役員の任期
役員の任期は2年とする。会長に事故あるときは、理事会において理事の中から後任の会長を互選する。
2) 会長の任期は、2期までとし連続して再任することができない。
3) 常任理事及び理事の任期は連続2期までとし、再任は妨げない。
4) 役員の任期は本学会の事業年度の初日をもって始まり、規定任期の年度末日をもって終了する。
5) 欠員補充または増員により選任された役員の任期は、在任役員の残任期間とし、この期間は1期を超えないものとする。
17. 会議の種別および構成
本学会の会議は、総会ならびに理事会および常任理事会とし、その構成は次のとおりとする。
2) 総会は、正会員、準会員、特別会員、賛助会員、及び名誉会員をもって構成する。
3) 理事会は、会長および副会長ならびに常任理事および理事をもって構成する。
4) 常任理事会は、会長および副会長ならびに常任理事をもって構成する。
18. 会議の招集
会議を招集するときは、前もって会議の日時、場所、議案等を会議構成員に通知する。
2) 通常総会は、毎年一回、会長が招集する。
3) 臨時総会は、理事会および常任理事会の議を経て、会長が招集する。
4) 理事会は、常任理事会の決定があったとき又は理事の3分の1以上の者から書面をもって請求されたときに会長が招集する。
19. 会議の定足数
第十九条 理事会および常任理事会は、会議構成員の2分の1以上の出席によって成立する。ただし委任状を提出した者は出席とみなす。
2) 前項の理事会および常任理事会は、電磁的記録、または文書記録によるみなし決議の方法で行うことができる。
20. 会議の議決
会議の議事は、出席者した正会員の過半数をもって決する。可否同数の時は議長の決するところによる。
2) 会議の議決事項は、会議構成員に報告する。
21. 議事録の作成
会議の議事については議事録を作成し、出席理事2名の記名押印を得たうえで保存する。
22. 総会議長の選出
総会の議長は、総会においてその都度選出する。
23. 総会の議決事項
総会は、次の事項を議決する。
- 本会則の改正
- 決算の承認
- 事業計画および予算
- 規定された役員人事の承認
- 理事会より提議された事項
- 監査報告
- その他本会の運営に関する重要事項
24. 常任理事会の業務
常任理事会は、本学会の業務の執行について、その方針を審議し、決定する。
25. 理事会の業務
理事会は、総会提議事項を審議し決定するとともにおもに次の業務を行う。
- 事業計画および収支予算の立案
- 事業計画および収支予算の執行
- 事業報告書および収支決算書の作成
26. 事業計画および収支予算
理事会は、事業計画および収支予算を編成し、理事会の議決を経て総会に提出し、その承認をえなければならない。
27. 事業報告および収支決算
理理事会は、事業報告、会員移動状況報告、収支決算報告、貸借対照表及び付属明細書を作成し、理事会の議決を経て総会に提出し、その承認をえなければならない
28. 監査報告
監事は収支決算にかかわる書類を総会に先立って監査し、監査結果についての意見を総会に報告しなければならない。
29. 会則の変更
本会則の変更は、理事会が立案し理事会の議決を経て総会に提出し、その承認を得なければならない。
2) 前項の理事会および総会の議決は、それぞれ出席者の3分の2以上の賛成議決を得なければならない。
付則
発効
本会則は平成20年9月13日開催の本学会の創立総会において承認され即日実施した。本会則の変更は、平成21年9月12日に開催された本学会の総会において承認され即日実施された。
会費
本規定施行時の会費を次の通りとする。
- 正会員 : 会費1万円
- 特別会員: 会費1万円
- 準会員 : 会費3千円
- 賛助会員 : 会費1口(2万円)以上
- シニア会員 : 会費5千円
入会
創立総会に出席し議決権を行使することができる者は、創立総会開催日までに入会申込書を提出し、発起人会において正会員として入会を認められた者とする。
事務局
本会の事務局の場所は学会ホームページで明示する。
経過措置
本会則第25条および第26条に定める、初年度の事業計画および収支予算は省略する。
以上